適用範囲 (第1条)
- 1. 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み (第2条)
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の「①基本宿泊料」「②サービス料」及び「③消費税」による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等 (第3条)
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事由が生じたときは、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約 (第4条)
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め (第5条)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否 (第6条)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本条は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9) 宿泊しようとする者に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
- (10) 宿泊しようとする者にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
- (11) 保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
- (12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (13) 当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施行条例および規定等で定める事由に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否の説明 (第7条)
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権 (第8条)
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権 (第9条)
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 保護者の同意なく未成年者のみで宿泊するとき、又は宿泊していることが判明したとき。
- (8) 宿泊客に暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき。
- (9) 宿泊客にカスタマーハラスメント行為が認められるとき。
- (10) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (11) 当ホテルが所在する各地方自治体が定める旅館業法施工条例および規定等で定める事由に該当するとき。
- (12) 宿泊客が禁煙エリアで喫煙したとき。
- (13) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
宿泊契約解除の説明 (第10条)
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録 (第11条)
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) 出発日
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
- 3. 宿泊客が第15条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間 (第12条)
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時であっても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。なお、追加料金は客室タイプ、延長時間により異なります。但し、満室により客室の余裕がないとき等、応じないことがあります。
- 3. 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
利用規則の遵守 (第13条)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間 (第14条)
当ホテルの主な施設等の営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い (第15条)
- 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります)又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、コード決済、電子マネー等の通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。ただし、特別の事情が生じたときは、この限りではありません。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任 (第16条)
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い (第17条)
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い (第18条)
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 (第19条)
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトに際し、その後一定期間の手荷物又は携帯品の預かりを依頼した場合には当ホテルが承諾したときに限って責任をもって保管します。ただし、現金及び貴重品は保管いたしません。
- 3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない揚合は発見から30日経過後(飲食物・たばこ・雑誌・破損したカバン等は発見の翌日)に処分いたします。なお、所有者より連絡、指示がありながら期日に引き取りのなされない手荷物又は携帯品については、保管の期限を連絡、指示のあった日より90日とします。
- 4. 前3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項、第2項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。前項の場合にあっては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
駐車の責任 (第20条)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任 (第21条)
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
Wi-Fi等のネットワークの利用 (第22条)
当ホテルは宿泊客の利便性のためにWi-Fi等のネットワークの利用を提供することがあります。ネットワークのご利用はお客様の責任において行っていただきます。当ホテルは、通信速度、通信品質、セキュリティ等を保証するものではありません。又、当ホテルは、ネットワークの保守・修理等のために予告なく提供を中断、停止又は制限することがあります。
準拠法 (第23条)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
支配する言語 (第24条)
この約款は日本語と各言語(英語、中国語(繁体字・簡体字)・韓国語)で作成されていますが、日本文と各言語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
約款の変更 (第25条)
当ホテルは、次に掲げる場合には、変更後の内容および効力発生時期をホームページに掲載することにより、この約款を変更することができるものとします。また、必要があるときはその他の相当な方法により宿泊客等に周知することとします。
- (1) 変更の内容が宿泊客の一般の利益に適合するとき。
- (2) 変更の内容がこの約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第15条第1項関係)
備考
1.別表第2における予約確定時の宿泊料金とは、上記の「①基本宿泊料」、「②サービス料」及び「③消費税」の合計です。
2.上記の宿泊税及び消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改定された規定によるものとします。
3.宿泊税ならびに消費税は外税方式を適用します。
別表第2
違約金(第8条第2項関係)
備考
- 1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- 2. %は、別表第1に基づく予約確定時の宿泊料金に対する比率です。
- 3. 違約金は予約経路や宿泊プランによって異なる場合がございます。詳細は予約サイト・旅行会社の規定をご覧いただくか、ホテルへお問い合わせください。
- 4. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
利用規則
ホテルメポリタン エドモントでは、お客さまに安全、安心かつ快適にご利用いただくためとホテルの持つ公共性を保持するために、宿泊約款第13条にもとづき次のとおり施設利用規則を定めております。本規則をお守りいただけない場合、当ホテルのご利用をお断りいたしますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
-
1.適用範囲
当ホテルの宿泊施設、宴会施設、レストラン、バー、パティスリー、クローク、ロビー、車寄せ、ジム、ランドリールーム、店舗、および当ホテルの敷地等全施設(以下、「当ホテル諸施設」といいます)の利用者(以下、「お客さま」といいます)に適用させていただきます。
ただし、宿泊約款、宴会・催事規約、料飲規約、結婚披露宴規約、駐車場利用規約等各施設の約款・規約等に本規則と異なる規定がある場合は、当該規定を優先させていただきます。
-
2.防災・防犯・安全に関すること
- (1)当ホテル諸施設では喫煙場場所外での喫煙(電子タバコおよび加熱式タバコ等を含む)を固くお断りいたします(禁煙箇所での喫煙により施設が被害を被った場合は損害に対する費用をご請求させていただきます)。
- (2)緊急事態、あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア・非常階段・屋上・機械室等お客様用以外の施設への立ち入りはお断りいたします。
- (3)当ホテル諸施設で火事、地震、停電等が発生した際は、最寄りのホテルスタッフおよび館内放送の指示に従ってください。
- (4)体調がすぐれないときは、最寄りのホテルスタッフ、フロントにご相談ください。
- (5)当ホテル諸施設で不審者・不審物を見かけましたら、最寄りのホテルスタッフ、フロントにお申し出ください。
- (6)施設の安全管理のため、当ホテル諸施設の一部において出入り口、エレベーターなどに防犯上の制御および防犯カメラの設置をしております。
- (7)モバイルバッテリーはお客様ご自身が常に状態を確認できる場所でご使用ください。
特に以下の状況ではご使用にならないでください。
- 1. 外出などで不在となる客室内での充電
- 2. 直射日光の当たる場所でのご使用・充電
- 3. ベッド、シーツなど可燃性の素材の上でのご使用・充電
- 4. 破損や膨張、発熱がみられるモバイルバッテリーのご使用
-
3.貴重品、預かり品、忘れ物等に関すること
- (1)現金および貴重品はフロントの保管金庫(無料)でお預かりいたしております。保管金庫をご利用にならない場合の紛失・盗難につきまして、当ホテルは一切責任を負いかねます。
- (2)クロークでは、次に掲げる期間を限度としてお預かりし、期間内にお引取りがないものは、お引取りの意思がないものとして当ホテルで処理させていただきます。なお美術品・骨董品・腐敗あるいは破損しやすいもの等のお預かりはお断りいたします。
①クロークにてのお預かり物 1か月
- (3)お忘れ物、遺失物等は一定期間ホテルが保管後、遺失物法に基づいて処理させていただきます。
-
4.宿泊の利用に関すること
- (1)客室
①客室は全室禁煙です。客室および廊下等の館内共用部での喫煙(電子タバコおよび加熱式タバコを含む)が判明した場合は、現状回復の為の費用および作業終了までの客室売り止めに伴う損害を請求させていただきます。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
②客室内で暖房用、炊事用の火気はご使用しないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
③客室内においては、所定の防災(火事・地震・停電等)、防犯等についてのご案内をご確認ください。
④客室のカードキーは、ホテルをご出発の際にフロントへご返却ください。
⑤客室への来訪者は、ドアースコープ等でご確認ください。不審者と思われる場合は、フロントにご連絡ください。
⑥滞在期間により適宜又は定期的にホテルスタッフによる安全管理及び施設保全のための客室の点検を実施しております。「Do Not Disturb / 起こさないでください」の意思表示をされている場合も客室への電話連絡を行い、応答がない場合又は緊急と判断した場合は入室し点検をする場合がございます。ご連泊中で「Do Not Disturb / 起こさないでください」の意思表示をされている場合においても、保安のため、3日に1度客室に入室または清掃させていただきます。
⑦宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。また、ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮いただいております。なお、ご面会は本館1階ロビーのみとさせていただきます。
⑧未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可がない限りお断りさせていただきます。
⑨長期のご宿泊契約により、賃借権・居住権等、借地借家法その他居住に関連する法律上の権利を発生するものではありません。また、当ホテルでは、滞在の証明を「宿泊証明書」をもって行い、「居住証明書」は発行しておりません。なお、運転免許証更新等のための一時帰国(滞在)証明書および住民票の発行は行っておりません。
⑩資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。シーツ・タオル・備品の交換、客室の清掃がご不要な方はお申し出ください。
- (2)お支払い
①お支払いは、ご到着時にフロントでお願いいたします。
②ご到着時にクレジットカードをご提示いただくか、宿泊金額の倍額相当の前受金をお預かりし、ご出発時に過不足金を精算させていただきます。
③ご滞在中でもお支払いをお願いする場合がございます。宿泊期間が追加となる場合やお部屋付け利用額が一定金額を超えた際には、都度お支払いいただきます。なお、当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合がございます。
④料金の支払いは日本国通貨または当ホテルが認めたクーポン券、クレジットカード、二次元バーコード及び電子マネー等これに代わり得る方法によりフロントにてお支払いください。
⑤宿泊室料には、所定の税金およびサービス料を加算させていただきます。また、ホテルスタッフへの心づけはご辞退申し上げます。
⑥宅配便等、発送物のお支払い、タクシー代、切符代、お買い物代、関税のお立て替えはいたしかねますので、その都度お支払いください。
⑦客室内電話、FAX等通信回線をご利用の際は、所定の施設利用料が加算されます。
-
5.レストラン・バーの利用に関すること
- (1)満席等によりご利用いただけない場合がございます。
- (2)食材等の変更又はメニュー提供を休止する場合がございます。
- (3)食物アレルギー等をお持ちの方は事前にご相談ください。ただし、ご要望にお応え出来ない場合もございます。また、コンタミネーションの可能性は排除出来ませんので予めご承知おきください。
- (4)店舗等により、ドレスコードを設けている場合がございます。
- (5)飲食利用料金には、所定の税金およびサービス料を加算させていただきます。また、ホテルスタッフへの心づけはご辞退申し上げます。
- (6)店舗等により、チャージ(席料、カバーチャージ等)およびチャーム(先付け、お通し、つき出し等)を設けている場合がございます。
- (7)お支払い
①お支払いは、各店舗にてお願いいたします。
②レストラン(テナントを除く)、バー等のお支払いを部屋付けにされる場合は、カードキーまたは宿泊確認書をご提示ください。ただし、ご利用金額その他の事由により、お受けいたしかねる場合がございます。
-
6.宴会場等の利用に関すること
当ホテル所定の宴会・催事・結婚披露宴規約等に基づきご利用、お支払いいただきます。
-
7.車両の運転および駐車場の利用に関すること
当ホテル諸施設および駐車場構内での車両の運転は徐行とし、次に掲げる事項のほか、所定の駐車場利用規約およびホテルスタッフの誘導、指示に従っていただきます。
- (1)駐車場をご利用の際、他のお客さま等の行為、または駐車場内の車両(付属物、積載物等含む)に起因して被ったすべての損害、事故等に対しての責任は一切負いません。
- (2)駐車中の車内に貴重品および動物その他危険物等を車内に残さないでください。
- (3)高齢者およびお子様のみを車中に残さないでください。
- (4)2泊以上の駐車の際は、ホテルスタッフにその旨を申し出てください。
- (5)当ホテルは、ホテルスタッフによる車両の代行運転はいたしません。
- (6)ホテルスタッフが指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただきます。なお、レッカーに要した費用は、お客様にご負担していただきます。
-
8.撮影・取材・公開に関すること
- (1)当ホテル所定の撮影・取材・公開に関する規約の遵守をお願いいたします。
- (2)当ホテルでは、知的財産権およびプライバシー保護のため、営利目的ではない個人利用を除き、当ホテルの敷地および諸施設において許可の無い撮影・取材・公開をお断りします。当ホテル所定の申請書にて撮影・取材・公開の目的、内容および使用範囲等を申し込みの上、許諾の可否を判断させていただきます。
- (3)当ホテルの許可なく撮影・取材・公開が行われた場合は、直ちに中止、退去及び非公開、削除をお願いし、必要に応じ関係機関に通報・相談いたします。
-
9.禁止事項に関すること
当ホテル諸施設での次に掲げる場合に該当すると認められるときは、直ちにご利用をお断りし退去していただきます。予約成立後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償はいたしません。なお、必要に応じ関係機関へ通報・相談いたします。
- (1)反社会的勢力等の施設利用
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
②暴力団関係者及びその関係者が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。
③日本ホテル株式会社およびJRホテルグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)および反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体およびその関係者。
- (2)法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為
①暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求および類する行為が認められる場合。
②賭博又は風紀を乱すような行為をすること。
③心神耗弱等による自己喪失などご自身の安全確保が困難である場合、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある者。
④睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客さま、あるいは当ホテルに迷惑をかける行為をすること。
⑤暴力的要求行為を行うこと。
⑥権利の行使を妨害し義務なきことを強制すること。
⑦合理的な範囲を超える負担を求めること。
⑧偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害すること。
⑨大声、放歌、喧騒又は著しく不潔な身体もしくは服装等他のお客さまに著しい迷惑を及ぼす行為をすること。
⑩当ホテル諸施設へ許可なく飲食物を持ち込むこと、および外部から出前等をとること。また、当ホテル諸施設を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的に使用すること。
⑪パジャマ、下着、スリッパ等で客室外へ出歩くこと。
⑫犬、猫、小鳥等の動物およびペット全般(ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬などの補助犬は除く)を持ち込むこと。
⑬発火又は引火しやすい火薬・揮発油類、危険性のある製品、異臭・悪臭を発する物、許可証のない銃砲、刀剣類その他法令で所持を禁じられている物等を持ち込むこと。
⑭当ホテルの施設、備品、什器等を破損、又は損傷、あるいは、当ホテルの許可なく他の場所へ移動又は館外に持ち出す行為を行うこと。
⑮当ホテル諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布・掲示、所持品の放置、物品の販売、勧誘、パーティーの開催、撮影、営業行為、ビラ等の配布、プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為およびそれ等の持込み、署名活動・政治活動等を行うこと。
⑯当ホテル諸施設に街頭宣伝車、改造車等の構内乗入れ、他のお客さまに不安感を与え、ご迷惑となるおそれがあると当ホテルが判断する風体や車両等で、来場又は駐停車すること。
⑰当ホテル諸施設の名称・住所の印刷や、建物・動産の全体あるいは一部の写真又は模写した映像、その他商標・意匠等、当ホテルが所有する権利を許可なく使用すること。
⑱当ホテルの建築物や諸設備に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりすること。
⑲携帯電話のご使用にあたり、適切でない場所での会話や大声での通話等、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。
⑳その他当ホテルが不適当と判断する行為を行うこと。
- (3)特定要求行為
①当ホテル諸施設の利用に際し、合理的な範囲を超える負担を求めること(当ホテル諸施設を利用しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下、「障害者差別解消法」という)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
②当ホテル諸施設を利用しようとする者が、当ホテルに対し、その利用に伴う負担が過重であり、かつ他のお客さまに対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある「特定要求行為及び旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの((ア)不当な割引及び過剰なサービスの要求(イ)特定のホテルスタッフへの従事要求および長時間電話を架けるなどの時間の拘束(ウ)上席者への面談強要(エ)過去に対応した事案を基にした要求(オ)ソーシャルメディア、SNS等ネット上への投稿や営業妨害に類する行為(カ)詫び状、土下座等の要求等社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求(キ)ホテルスタッフの人格否定および名誉を棄損する侮辱的発言)」を繰り返すこと。ただし、内容により、繰り返さない場合でも利用をお断りすることがあります。
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10.JRホテルメンバーズ会員の利用に関すること
JRホテルメンバーズの方のご利用の際、本規則に反する事実があったと認められる場合は、会員規約により、会員資格は取り消され以後のご利用をお断りすることがございます。
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11.その他
- ①当ホテルは、個人情報保護に関する法令・その他の規範および日本ホテル株式会社が定めた個人情報保護方針および個人情報の取り扱い則して個人情報を取り扱いします。
- ②不可抗力以外の事由により当ホテルの施設、家具、什器、備品、その他の物品等を破損又は損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。
- ③当ホテル諸施設においてホテルの責に起因しない事故、利用者の不注意による怪我、飼育していない動植物による怪我などについては責任を負いかねます。
- ④自然災害による損害の発生、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由などのやむを得ない事由により当ホテル諸施設をご利用いただくことができない場合がございます。
- ⑤本規則は日本語版と英語版で作成されますが、日本語版と英語版の間に不一致又は相違があるときには、日本語版を優先するものとします。また、本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本国の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- ⑥本規則に定めのない事項については、法令および一般に確立された慣習に従うほか、当ホテルの判断によるものとします。
- ⑦当ホテルは、本規則を予告なく変更・改定できるものとします。
以上、
2026年10月1日